「刀剣類登録証」とはなにか?
「刀剣類登録証」とはなにか?
刀剣類登録証とは、都道府県教育委員会に刀剣類を登録した場合に交付される証明書のことを指します。
日本では、刀や剣、拳銃などの取り扱いは銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)と軽犯罪法によって厳しく規制されています。
しかし、太刀や脇差、槍、薙刀などの刀剣類のうち、美術品として十分に価値があると認められるものについては、教育委員会から登録を受けることで所持や譲渡、相続などが認められます。
登録を受けるためには審査を受けなければなりませんが、審査の対象となるのは刀や剣そのものであり、所有者に関する審査はありません。
この登録制度と似たものに、銃砲刀剣類所持許可制度があります。
こちらも審査を通過すれば所持が認められる点は登録制度と一緒ですが、許可の対象は美術品としての価値が無い通常の刀や剣全般となっている点や、業務を所管するのは都道府県公安委員会となっている点、許可申請後の審査の中で所有者の適性についても調べられる点など、いくつか異なっているところがあります。
刀剣類を所持するのに免許は必要?
刀剣類を所持するためには特別な免許は必要ありませんが、都道府県公安委員会の厳しい審査を受けてそのうえで許可を得なければなりません。
刀剣類の所持が厳しく規制されている理由は凶悪犯罪を抑制するためです。
通称銃刀法と言われる法律によって定められています。
刀剣類の所持が認められるのは一部の例外を除いて観賞用に限られています。
銃も含めて刀剣類は強力な武器となるので、その保持は厳しく規制されています。
許可を得ずに所持していると法律により罰せられてしまいます。
持ち出すのにも許可を得る必要があります。
凶悪犯罪を少しでも減らすために、法律で厳格に規制されています。
刀は強力な武器ですが、芸術品としての要素もあります。
芸術品としてだけなら所持を認められますが、これを武器として使用することは許可されていません。
そのため、審査の際にも注意事項が丁寧に説明されます。
免許は必要ありませんが、未成年が許可を得ることはできません。
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